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ふるさと納税 住宅ローン減税適用 確定申告有の場合は?まとめ

ふるさと納税やっていますか?

私は今年初めて活用しました。

なぜ今までやっていなかったのかというと、制度に対する誤解があり、自分は享受できないものと思っていたためです。

 

その誤解とは「住宅ローン減税を受けて所得税の控除枠を使い切っている場合、ふるさと納税の控除は受けられない」ということです。

 

この度調べなおすと私の条件での享受できることが分かったので整理しようと思います。

前提として私の条件は、住宅ローン減税を受けており所得税は全額控除されています。

また給与所得は所得税率10%のバンドです。

 

まずふるさと納税の控除は下記の通りです。

所得税から、、、

(寄付額-¥2,000)×所得税率=控除される金額

住民税から、、、

(寄付額-¥2,000)×10%=控除される金額①

(寄付額-¥2,000)×(90%-所得税率×1.021)=控除される金額②

①+②=控除される合計金額

 

例えば10,000円寄付すると実質負担の2,000円を引いた8,000円の減税。

内訳としては所得税から800円、住民税から7,200円の減税となる、、という事ですね。

 

平成27年から「ワンストップ特例」という制度が追加され、

この制度を利用すれば確定申告をせずふるさと納税を利用することができるようになりました。

そしてワンストップ特例でふるさと納税を利用した場合は所得税からの控除はなくなり、全額住民税からの控除になります。

 

私は漠然と、所得税を払っていない状態なのでこれ以上の減税は無理だろうと思い込んでいました。

しかしつい先日ふとルールを確認してみると「住民税は払っとるやん!ワンストップ特例使えば全部住民税からの控除になるやんけ!」となりました。

 

ただし!投資家に確定申告はつきものですよね。

ワンストップ特例は確定申告をする場合は適用されません。

寄付時にワンストップ特例の手続きをしていても確定申告をすると無効になり、確定申告が優先されます。

つまり確定申告をする限りは、「所得税からの控除」から逃れられないのです。

 

 

まとめ

住宅ローン減税を受けて所得税からの控除ができない場合は、ワンストップ特例を使えば住民税から満額控除されるよ!(ただしもちろん納めている住民税額の中で)

でも確定申告をしなければいけない場合はワンストップ特例は使えない。

つまり通常、所得税から控除される「(寄付額-¥2,000)×所得税率」は控除されない=自己負担になるよ!

 

これが理解できてからは、ふるさと納税のサイトを見るときは「この返礼品は寄付額の10%払う価値があるか?」という観点で検討するようになりました。

 

あと当面の目標が一つ増えました。

住宅ローン減税額を所得税で使い切るだけ所得を増やす!

給与を増やす事で実現するのは今の会社では非現実的ですね。

やはり資産運用を頑張ります。